2016.05.23 平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について

ガス局からのお知らせ

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平成28年熊本地震により被災された
お客さまに対するガス料金の特別措置について

このたびの熊本地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
平成28年4月14日に発生した熊本地震にかかる災害救助法が、熊本県内全45市町村に適用されました。
このことを受け、仙台市ガス局では、熊本地震により被災された方から、ガス料金のお支払いについてのお申し出をいただいた場合、下記の特別措置を講ずることといたします。
なお、ガス料金につきましては、平成28年5月23日東北経済産業局長に認可申請し、同日認可されております。
 

1 適用対象

平成28年熊本地震により、災害救助法が適用された地域(※1)から避難され、新たに本市の供給区域内においてガスのご使用を開始されたお客さまが、下記の取り扱いについてお申し出をされた場合が対象となります。

2 特別措置の内容

被災されたお客さまの平成284月分、5月分、6月検針分のガス料金について、それぞれの支払期限経過後も早収料金を適用とするとともに、支払期限(2)について、1ヶ月間延長いたします。

3 お問い合わせ

<お申し込み・ご相談窓口>
 仙台市ガス局お客さまセンター 0800-800-8977(フリーアクセス)

<受付時間> 平日/8:30~19:00 土曜日/8:30~17:00

 ※1  災害救助法適用地域(平成28年5月23日現在):
熊本県:熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町

※2  支払期限:納入通知書を発行した日の翌日から起算して50日を経過する日


 

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